令和元年台風第15号による被害について
台風第15号による被害を受けられました皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
今回の被害に関しまして、厚生労働省HPに関連情報が掲載されています。
主なものを当HPでもお知らせします。
1 保険証がなくても医療機関を受診できます。
2 労働保険の請求は、事業主や医療機関の証明がなくても受け付けます。
3 健康管理手帳を提示できなくてもアフターケアを受診することができます。また、義肢等補装具がき損等した場合は、修理費用・購入費用を支給します。
4 災害時における雇用保険の特例措置について
5 国民年金保険料の免除について
その他情報も掲載されておりますので、詳しくは厚生労働省HPをご覧ください。
令和元年台風第15号について