協会けんぽの保険料率が3月分(4月納付分)から改定!
平成29年3月分(4月納付分)から、協会けんぽの保険料率が改定となります。
ただし、賞与については、支給日が3月1日分から変更後の保険料率が適用となります。
保険料率は、各都道府県の支部ごとに「引上げ」「据え置き」「引下げ」に分かれます。
平成29年3月分(4月納付分)から、協会けんぽの保険料率が改定となります。
ただし、賞与については、支給日が3月1日分から変更後の保険料率が適用となります。
保険料率は、各都道府県の支部ごとに「引上げ」「据え置き」「引下げ」に分かれます。