H31.1~社会保険の「賞与」にかかる取り扱いが明確化!
保険料額及び年金額の計算の基礎となる「報酬」及び「賞与」の区分は、
正しく判別のうえ届出を行う必要があります。
平成31年1月1日より、
① 諸手当等の名称に関わらず、諸規定または賃金台帳等から、
同一の性質を有すると認められるものごとに判別すること
② 諸手当等を新設した場合のような支給実績のない場合には、
翌7月1日までの間は「賞与」として取り扱うこと
が、改めて明確化され、適用となります。
詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。