H31.4.1~労働保険の一括有期事業について、事務手続きが簡素化!
業績手続きの簡素化により事業主の事務負担を軽減するための取り組みとして、
労働保険に関する法令が改正され、以下の2つの事務手続きが廃止されます。
- 一括有期事業開始届の廃止
平成31年4月1日以降に開始する一括有期事業については、
「一括有期事業開始届」を提出する必要がありません。 - 有期事業の一括に係る地域要件の廃止
平成31年4月1日以降に開始する一括有期事業については、
遠隔地で行われるものも含めて一括されます。
詳細については、こちらをご確認ください。