平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象に!
平成28年12月末までは、65歳に達した日以後新たに雇用される者は、
雇用保険の被保険者とはなりませんでした。
(ただし、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は除きます。)
平成29年1月1日より、65歳以上の方も雇用保険の適用となります!
提出期限の特例として、平成29年3月31日までに提出が可能です。
詳細については、厚生労働省のこちらのページをご確認ください!
平成28年12月末までは、65歳に達した日以後新たに雇用される者は、
雇用保険の被保険者とはなりませんでした。
(ただし、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は除きます。)
平成29年1月1日より、65歳以上の方も雇用保険の適用となります!
提出期限の特例として、平成29年3月31日までに提出が可能です。
詳細については、厚生労働省のこちらのページをご確認ください!