年5日の年次有給休暇の確実な取得! 労働基準法の改正により、2019年4月から全ての企業において、 年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、 年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時期を指定して取得させることが義務付けられました。 年次有給休暇の確実な取得への対応ついてはこちらのホームページ、または当事務所にお気軽にお問合せください!