年金の相談・照会が、マイナンバーを伝えるだけで可能に!
日本年金機構でも、マイナンバー(個人番号)を利用して事務を行えることになりました。
①平成29年1月以降、基礎年金番号がわからない場合であっても、年金事務所の窓口や電話で
マイナンバーを伝えることで、相談・照会が可能になりました!
②平成29年1月末に送付(4月生まれ)以降の年金請求書には、個人番号記入欄に請求者本人の
マイナンバーを記入!この記入により、生年月日に関する書類(住民票等)の添付が原則不要に!
③平成29年2月以降、日本年金機構より送付される現況届からは、マイナンバー欄が追加!
この記入により、今後は住所変更届や翌年以降の現況届の提出が原則不要となります!
詳細については、日本年金機構のこちらのページをご覧ください!