退職・解雇 Q.退職証明書は、発行しなければいけないものですか? 労働者が退職時に、試用期間、業務の種類、その事業における地位および賃金、退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)について証明書を請求した場合には、遅滞なく交付しなければなりません。 ただし、この証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはいけません。 退職証明書の見本は、こちらからご覧ください。