Q.解雇予告手当って何ですか?
そもそも「解雇」とは、”使用者の一方的意志表示による労働契約の解約”を言います。 労働者にとってみれば直ちに生活の糧を失うことになります。 そのため、突然の解雇により生活が困難とならないよう労働者を保護することを目的とした制度があります。
それが、「解雇予告及び解雇予告手当」です。
「解雇予告」とは・・・
会社が従業員を解雇をする場合に、その旨を30日前に当該従業員に予告しなければならないとする制度のこと
「解雇予告手当」とは・・・
予告をせずに即時解雇するときは、「平均賃金」の30日分以上の「解雇予告手当」を支払うという制度のこと ただし、予告をしても30日以上の余裕がない場合は、30日に満たない日数分の「解雇予告手当」の支払いが必要となります。
尚、解雇予告手当」を支払わずに即時解雇ができる例外が2つあります。
1.天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
2.労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合
→ 詳しくは、「普通解雇と懲戒解雇はどう違う!?解雇予告手当はどちらも必要?」を参照してください。