Q.育児休業期間中に就業した場合、育児休業給付金は受給できないのですか?
雇用保険の「育児休業給付金」は、通常1歳に満たない子(※①)を養育するために
育児休業を取得し、受給要件を満たした場合に支給されます。
(※①)保育所等に預けられないなどの理由により1歳6ヶ月まで、
そしてさらにその期間が延長される理由があれば、2歳まで支給期間の延長を行えます。
平成26年9月までは、育児休業中の支給単位期間中(※②)に11日以上就業した場合には、
その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。
しかし、平成26年10月からは、10日を超える就業をした場合でも、
就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付を支給されようになりました。
(※②)育児休業を開始した日から1カ月ごとの期間をいいます。
尚、「支給単位期間の支給額」は、休業開始時賃金日額×支給日数×50%です。
※H26.10.1以降の育児休業は、180日目まで67%
※各支給単位期間に支払われた賃金によっては、減額調整されます。