Q.病気やけがで会社をお休みしたときの給付
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に、被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた「傷病手当金」という制度があります。傷病手当金は、支給開始日から最長1年6カ月支給されます。
傷病手当金を受給するには、下記の4つの条件を満たすことが必要です。
1.病気・けがで療養中であること
労災保険の給付の対象となるものや美容整形など健康保険で診療をうけられないものは対象外です。
2.労務不能であること
医療機関の証明が必要です。
3.4日以上仕事を休むこと
療養のため仕事を休んだ日が連続して3日間(待期)のあと、4日目から支給が開始されます。
~待期の考え方~
4.給料を受けられないこと
給料の支払いがあっても、傷病手当金の額より少ないときは、差額が支給されます。
傷病手当金の1日あたりの支給金額は、下記のとおりです。