Q.歩合給でも、時間外手当の支給は必要ですか?
完全歩合給であっても、週40時間・1日8時間を超えれば残業手当を支払う必要があります。
例えば、一つの仕事を、(a)8時間で出来る人と、(b)10時間かかる人がいるとします。(1日の歩合給10,000円)
この場合、効率の悪い(b)の人には、2時間分の残業手当を支給しなければなりません。
(b)の残業手当は、10時間分の賃金は支払っていると考えられるため、
(10,000円÷10時間)×0.25×2時間=500円となります。
つまり、(a)の人には10,000円、(b)の人には10,500円支給することになります。
一見すると、(b)のほうが多く支給しており、不平等のようにも見えますが、単純な時間単価で考えると、
(a) 10,000円÷ 8時間=1,250円
(b) 10,000円÷10時間=1,000円 という差が出るのです。
では仮に、全く成果が上がらないに月については、賃金を支給しなくてもいいのでしょうか。
”ノーワーク、ノーペイ”の法則で言うと、賃金を支払う必要はありませんが、労働基準法では出来高払い制であっても、一定額の賃金を保障しなければならないことになっています。
尚、労働者が就業している以上、支払う賃金は最低賃金額以上のものでなければいけません。
最低賃金は毎年見直しされていますので、完全歩合給の場合も時間単価にご注意ください。