Q. 雇用契約書は、必ず締結しなくてはいけないのですか?
雇用関係は、労働契約を締結することによって始まります。
労働契約とは、労働者が対価を得て労働に従事することを約する労働者と使用者の間の契約のことをいいます。
また、労働基準法では、労働者を雇い入れ、労働契約を結ぶにあたって、労働条件(賃金、労働時間など)を明示することを使用者に義務付けています。
≪労働者を雇い入れる際の流れ≫
1.労働条件をお互いに話し合って決める
2.労働条件について合意
3.労働条件通知書で最終確認
4.雇用契約の締結
※「労働条件通知書兼雇用契約書(正社員)」、「労働条件通知書兼雇用契約書(期間雇用者)」の書式はこちらをご確認ください。
≪明示すべき労働条件≫
~書面で明示すべき労働条件の内容~
□労働契約の期間(期間の定めの有無、更新の有無の明示)
□有期労働契約を更新する場合はその『判断基準』
□就業の場所・従事する業務の内容
□労働時間に関する事項(始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩、休日、休暇等)
□賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期に関する事項
□退職に関する事項(解雇の事由を含む)
合わせて・・・
~短時間労働者(パートタイム労働者)を雇い入れる場合~
□昇給の有無
□退職手当の有無
□賞与の有無
※有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関しては、こちらをご確認ください。
労働条件通知書の交付は、労働者が自分の労働条件を書面で確認できる為、納得・安心して働けることにつながります。
その結果、労働条件における労使のトラブルを防止できるばかりでなく、労使の信頼関係を高めることができ、労働者のモチベーションを高めることにも有益です。