Q. 内定取り消しでトラブルに!?
内定の通知を受け、誓約書を提出した段階で労働契約は成立したものとされます。
したがって、それなりの理由がないと内定の取消しは出来ません。
労働基準監督署に電話で確認したところ、解雇予告手当などの問題は無く、内定取り消しは出来ると言っていました。
しかし、労働基準法上問題なくても、社会通念上は解約権の濫用となります。
他の内定を断る前であれば、ひとつぐらい取り消されたとしても他へ行く道もあります。
しかし、3年生が就職の準備をしている時期に内定を取り消されたら、たまったものではありません。
この場合、内定取り消しに伴う損害賠償を求めることができます。
その多くの場合は”賠償金”というかたちではなく、「和解金」として支払われています。
では、実際「和解金」はどのくらい支払われているのでしょうか。
内定取り消しをめぐって、裁判にまで発展することはあまりありませんが、これまでの「和解金」の最高額は230万円ほどです。
しかし、これでは少ないという意見が多いのも事実です。
ここからは持論ですが、日本の大企業はこうした採用内定者や派遣労働者を始めとした立場の弱い労働者の首を簡単に切ります。
人が余っている企業では仕方が無いのでしょうか。
いいえ、そんなことはないと思います。
多くの企業では、いまだに長時間労働が続いています。
こうした長時間労働を短縮していくことで、その分、人を雇えるはずです。
私は、勤務時間の短縮こそ、日本経済活性化のキーワードだと思っています。