Q.有期労働契約の雇止めが認められない!?
有期労働契約は、使用者が更新を拒否したときに契約期間の満了により雇用が終了します。これを「雇止め」といいます。雇止めについては、労働者保護の観点から、過去の最高裁判例により一定の場合にこれを無効とするルールが確立しており、労働契約法にも条文化されています。
具体的に、以下いずれかに該当する有期労働契約が対象となります。
1.過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの
2.労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時に、当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由(※)があると認められるもの
※合理的な理由とは※
・合理的な理由の有無については、最初の有期労働契約の締結時から雇止めされた有期
労働契約の満了時までの間におけるあらゆる事情が総合的に勘案されます。
・一旦、労働者が雇用継続への合理的な期待を抱いていたにもかかわらず、契約期間の満
了前に使用者が更新年数や更新回数の上限などを一方的に宣言したとしても、そのことの
みをもって直ちに合理的な理由の存在が否定されることにはならないと解されます。