Q.有期労働契約の締結、更新及び雇止めをめぐるトラブルの防止策とは?
有期労働契約(期間を定めて締結された労働契約)については、契約更新の繰り返しにより、一定期間雇用を継続したにも関わらず、突然契約期間満了をもって退職させる等の、いわゆる「雇止め」をめぐるトラブルが大きな問題となっています。
そのため、このようなトラブル防止や解決を図り、有期労働契約が労使双方から良好な雇用形態の一つとして活用されるように様々なルールが策定されています。
≪有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準≫
1.契約締結時の明示事項等
更新の有無の明示
・自動的に更新する
・更新する場合があり得る
・契約の更新はしない 等
更新時の判断基準の明示
・契約期間満了時の業務量により判断する
・労働者の勤務成績、態度により判断する
・会社の経営状況により判断する 等
その他留意すべき事項
2.雇止めの予告
:使用者は、有期労働契約を更新しない場合(※)には、少なくとも契約の期間が
満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。
※対象となる有期労働契約とは、下記のいずれかに該当する場合
・有期労働契約が3回以上更新されている場合
・1年を超えて継続して雇用されている労働者
3.雇止めの理由の明示
:使用者は、雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由についてを請求した場合は、
遅滞なく交付しなければなりません。雇止め後の請求についても同様です。
4.契約期間についての配慮
:使用者は、契約を1回以上更新し、かつ、1年を超えて継続して雇用している有期契約
労働者との契約を更新しようとする場合は、契約の実態及びその労働者の希望に応じ
て、契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。