Q.協会けんぽと組合健保って何が違うの?
健康保険には、
中小企業の従業員が加入している全国健康保険協会が運営する「協会けんぽ」と、一定規模以上の事業所が厚生労働大臣の許可を得て、事業主が単独又はグループ等の複数単位で設立した独自の健保組合が運営する「組合健保」があります。
この「協会けんぽ」と「組合健保」には、2つの違いがあります。
1.保険料
「協会けんぽ」は、地域の医療費を反映して都道府県ごとに3%から12%の範囲内で設定され労使の負担割合は折半となっています。
「組合健保」は、3%から12%の範囲内で組合が自主的に決め、また、労使の負担割合も組合独自で決定することができます。(厚生労働省の認可が必要)
2.付加給付
医療機関で診察を受けたりした場合の自己負担割合などは同じですが、「組合健保」の場合は、出産時の給付などに独自のものがあったり、法律で決められた給付のほかに付加給付を定めている組合もあります。