Q.労災休業中の従業員を解雇できますか?
仕事中の事故による傷病で休業している期間およびその30日間は、労働者を解雇することはできません。
(解雇制限)
この場合、治療を受けている期間であっても、休業せず1日のうち一部でも勤務している期間は該当しません。
ただし、打切保障を支払った場合は、解雇制限の適用除外とされています。
打切補償とは、療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合に、使用者が行う災害補償のことで、平均賃金の1,200日分をいいます。
尚、労災休業中でも本人が退職の申し出をして辞めることはできます。
退職すると、労災の休業補償給付を受給できなくなることを心配する労働者もいますが、給付の権利は退職しても無くなることはありませんので、ご安心ください。
参考までに・・・
解雇は以下に該当する場合に法律上禁止されていますので、ご注意ください。
1.業務上の傷病による休業期間およびその後30日間の解雇(労働基準法)
2.産前産後の休業期間およびそのあと30日間の解雇(労働基準法)
3.国籍、信条、社会的身分を理由とせうる解雇(労働基準法)
4.労働者が労働基準監督署への申告をしたことを理由とする解雇(労働基準法)
5.性別あるいは女性が婚姻、妊娠、出産したこと、産前産後の休業をしたことを理由とする解雇
(男女雇用機会均等法)