Q.会社は、社会保険に加入しなければいけないのですか?
原則、次の(1)又は(2)にあてはまる事業所は、強制的に社会保険(健康保険と厚生年金)への加入が義務付けられています。
つまり、社会保険の適用事業所となります。
(1)(業種・人数に関係なく)法人事業所である場合
→事業主が一人であっても加入しなければなりません。
(2)5人以上の従業員のいる個人事業所である場合(一部の業種除く)
→農林水産業やサービス業、士業、宗教業の個人事業所は、人数に関係なく適用除外
事業所を設立した、または上記(1)、(2)に該当するに至った場合は、
「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を提出する必要があります。
尚、適用事業所以外の事業所(任意適用事業所:上記原則の(1)、(2)に該当しない事業所)は、従業員の2分の一以上の同意を得て任意加入の申請し、厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。