Q.休職中でも、社会保険料は支払わなければいけないのですか?
死傷病や労災で休職中、労働者本人への給与の支払いがない場合、
社会保険料はどうしたらよいですか?というお問合せをよくいただきます。
そもそも、休職中は会社に在籍している状態ですから、社会保険の資格を維持している状態です。
そのため、社会保険料(厚生年金・健康保険・介護保険)は原則通り労使折半した額を
納付しなければなりません。
しかしながら、本人負担分については、支払額がないので天引きできない…
全て、会社が負担しなければいけないのか?といったお悩みです。
私傷病による休職・欠勤時の対応方法については、法律上別段の定めはありませんので、
会社毎に就業規則等で定められているのが一般的で、毎月一定の期日を決めて
会社指定の口座に労働者負担分を振り込んでいただくようにしているところが多く見られます。
もし、会社の就業規則等に定めがないようであれば、休職中のトラブルを
避けるためにも、対応方法を明記しておくことをお勧めします。