Q.労務に関する書類の保存期間はいつまでですか?
労働基準法等の労働法令に定められている主な書類とその保存期間は下記のとおりです。
下記の書類は一部ですので、その他の書類についてはお気軽にお問い合わせください。
帳簿等の名称 |
記載項目 |
保存期間(起算日) |
労働者名簿 |
①労働者氏名、②生年月日、③履歴、④性別、⑤住所、⑥業務の種類、⑦雇入年月日、⑧退職や死亡年月日、その理由や原因 |
3年 |
賃金台帳 |
①労働者氏名、②性別、③賃金の計算期間、④労働日数、⑤労働時間数、⑥時間外労働数、⑦深夜労働時間数、⑧ 休日労働時間数、⑨基本給や手当等の種類と額、⑩控除項目と額 |
3年 |
出勤簿等 |
①出勤簿やタイムレコーダー等の記録、②使用者が自ら始業・終業を記録した書類、③残業命令書及びその報告書、④労働者が記録した労働時間報告書等 |
3年 |
労働条件通知書 |
①労働契約の期間、②就業の場所及び従事する業務、③労働時間や休日・休暇に関する事項、④賃金に関する事項、⑤退職に関する事項、⑥その他必要事項 |
3年(交付日) |
労使協定書、各種許認可に係る書類等 |
3年(完結日) |
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災害補償に関する書類 |
3年(補償終了日) |
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定期健康診断の結果 |
5年(通知日) |
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雇用保険(被保険者に係る書類) |
4年 |
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その他の雇用保険に関する書類 |
2年 |
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労働保険成立届・概算確定申告など |
3年 |