千葉県下の4件の特定最低賃金を改正
千葉県下に設定されている7件の特定最低賃金のうち4件について、
下記のとおり改正することが公表されました。(発行日は、平成30年12月25日)
件名(業種) |
改正額 |
発効日 |
改正前 |
引上額 |
|
特定最低賃金 |
鉄鋼業 |
965円 |
H30.12.25 |
937円 |
27円 |
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 |
922円 |
H30.12.25 |
902円 |
20円 |
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電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
928円 |
H30.12.25 |
906円 |
22円 |
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自動車(新車)小売業 |
922円 |
H30.12.25 |
900円 |
22円 |
最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があり、特定最低賃金は、特定 地域内の特定産業の基幹的労働者とその使用者に適用されます。産業別の労働者又は使用 者の代表者が、基幹的労働者を対象に地域別最低賃金より金額が高い最低賃金が必要と申し出たものについて、千葉労働局長が千葉地方最低賃金審議会の意見を聴いて設定しています。
また、千葉県下には7件の特定最低賃金があり、 ○調味料製造業最低賃金、○計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学 機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・ 同部分品製造業、眼鏡製造業最低賃金、○各種商品小売業最低賃金の3件については、平成30年度は改正されていません。
詳細については、千葉労働局のホームページをご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/000330765.pdf