行政書士業務
当事務所の行政書士チームでは、
建設業許可関係を中心に様々な申請代行を行っています!
こんな時は、当事務所にお任せ下さい!
- 新しい会社を作りたい!
- 建設業の許可をとりたい!
- 産業廃棄物収集運搬業許可をとりたい!
- 許可更新をしたい!
許可の後には更新が!許可が切れると会社の死活問題に!
登記関係
新しい会社を作るときには、法務局に会社設立の申請をしなければなりません。
会社名や設立の目的、所在地等をもとに申請書を作成するのは行政書士の仕事です。
ただし、実際の提出は司法書士の業務となります。
当事務所では、提携している司法書士事務所がありますので、登記のお手続きをスムーズに行うことが可能です。
建設業許可とは
500万円以上の工事を行う場合には建設業許可を取らないといけません。
許可なく行うと罰せられます。
建設業許可には、大きく分けて「大臣許可」と「知事許可」の2種類があります。
また、そこからさらに「一般許可」と「特定許可」とに分けられ、施工する工事業種は28種類にも分類されます。
許可要件は、この種類や業種によって異なるため複雑になっています。
産業廃棄物収集運搬業とは
産業廃棄物(産廃)収集運搬業とは、業者が工事等を行うことにより出たゴミを現場からゴミ捨て場(処分場)に運ぶ業態のことです。この業務を行うには許可が必要となります。例えば、千葉県で出たゴミを茨城県に運ぶとすると、千葉県と茨城県の両方に許可申請を行う必要があります。許可は県単位で取得する必要があるのです。
不法投棄問題などで社会のコンプライアンスに対する意識が高まり、産廃物の分類も複雑であるなど許認可申請の手続きは、近年大変複雑で難しくなってきています。
上記は、当事務所が行っている業務のほんの一部です。
どんな許可でも、取った後には更新がついてきます。
許可を切らすということは、運転免許で言えば「無免許運転」と同じことになり、会社によっては死活問題になります。
また、会社の変更(会社名や所在地等)があったときも、各許可に合わせて対応する必要があります。
このような面倒な許可申請や更新は、スケジュール管理含め、実績のある当事務所へお任せください!