社会保険労務士業務
社会保険関係手続き
こんな時は、当事務所にお任せ下さい!
- (新たに法人を設立した時など)新規適用届の作成と届出
- 従業員の入社や退社の手続き
- 健康保険の給付申請
- 標準報酬に係る届出
- 年金事務所の調査への立会い
法人は、社会保険に強制加入!
社会保険とは
健康保険と厚生年金のことをいいます。
社会保険は、法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する事業所若しくは常時5人以上の従業員が働いている個人事業所は、加入が法律で義務づけられています。(適用事業所)
また、社会保険の加入が法律で義務づけられている事業所以外の事業所であっても、一定の要件を満たした場合は、社会保険に任意で加入することができます。
〇社会保険の強制加入事業所〇
~法律で社会保険の加入が義務づけられている事業所~
(1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの |
(2)常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所(※①) |
※①5人以上の個人事業所であっても、サービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、強制加入にはなりません。
健康保険とは
病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡により、思わぬ出費が必要となり、ときには収入も途絶えて、生活が不安定になります。
健康保険制度は、こうした事態に備えるため、働いている人たちが会社と保険料を負担し合って、病気やけがなどの不足の事態がおきた時に、一定割合の負担で必要な保険給付を受けられるしくみとして、設けられたものです。
健康保険は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行います。
○健康保険の給付○
①病気やけがをしたとき(業務上・通勤災害を除く)
②病気・けがで仕事につけないとき
③出産したとき
④死亡したとき
⑤退職したあと
厚生保険とは
日本の公的年金制度には「国民年金(基礎年金)」と「厚生年金」があります。日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方は「国民年金(基礎年金)」に加入し、また会社員や公務員など働いている人はさらに「厚生年金」に加入します。
国民年金の保険料は原則として全員が定額ですが、厚生年金の保険料は毎月の収入に対する定率です。そのため、厚生年金では、収入が高い人ほど多くの保険料を納めることになります。(ただし、実際の収める保険料は労使折半)
また、国民年金から支給される老齢基礎年金が保険料を納付した期間によって受け取れる額が決まるのに対して、老齢厚生年金は働いていたときの給料(標準報酬)と厚生年金の加入期間によって決まります。
そのため、事業主は従業員が将来受け取る年金額に影響を及ぼす加入期間中の標準報酬を正しく届出しなければなりません。