社会保険労務士業務
労働基準法関係手続き
こんな時は、当事務所にお任せ下さい!
- 就業規則・その他諸規定の作成と届出
- 労使協定の作成と届出
- 行政官庁による調査への立ち合い等の対応
- 労働組合対応
- 未払い残業、解雇やパワハラ問題、その他労働トラブル等の相談
就業規則は、会社と労働者を守るためのものです!
就業規則とは
従業員が常時10名以上使用している事業所は、就業規則の作成と所轄労働基準監督署への提出が義務付けられています。常時10人以上の労働者とは、パート・アルバイト等の雇用形態や職種、年齢、性別に関わらず、全ての労働者です。
未払い残業に、解雇、パワハラ・・・等々・・・事業主と従業員の間の労使トラブルは、年々増加する傾向にある中、就業規則で働き方のルールを明確にして、こういった労使トラブルの防止や解決の基準をつくることが企業防衛としてのリスク回避につながり、その結果働く労働者を守ることにもなるのです。
過去に作成した就業規則が大丈夫!と思っていても、何年も見直しせず放置していると法改正に対応できていない場合もあります。
専門家である社会保険労務士に、是非ご相談ください!
労使協定とは
労使協定とは、会社と労働者の過半数代表者(労働者代表)との間で結ぶ書面による協定のことをいいます。就業規則は労働者の同意を得ずに作ることができますが、労使協定は労働者代表の同意がなければルール化できません。
労使協定には様々なものがありますが、代表的なものには「36(サブロク)協定」があります。
「36協定」は、会社が法定労働時間を超えて労働者を労働させる場合に締結しなければなりません。「36協定」を届け出ずに時間外労働をさせた場合は、労働基準法違反となり、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処されます。
行政官庁による調査とは
労働基準監督所が基準法違反の有無を調査する目的で事業場に立ち入ることがあります。
①定期監督
定期的・計画的に実施される調査で、事前に調査日程や必要書類を連絡し、事業所が労働基準監督署へ出向いて行う調査です。
②申告監督
労働者や退職者からの、残業未払いや不当解雇等についての申告に基づいて実施される立ち入り調査です。
上記の調査の結果、「指導票」や「是正勧告」といった行政指導が行われることがあります。
日頃から労務管理をしっかりとしていれば、突然の監督署の調査に慌てることなく対応できますが、それでも不安な事業主様はぜひ当事務所へご相談ください。